お気軽にお問い合わせください
メールはこちらから
メールはこちらから
イベントリンクお問い合わせリンクについてサイトマップサイトポリシー
トップページ > 住宅瑕疵担保保険とは・・・?
住宅瑕疵担保保険とは・・・?

住宅を新築する際、最近よく耳にする「住宅瑕疵担保保険」についてご説明いたします!

新築住宅には、「住宅品質確保法」に定められた10年間の保証(瑕疵担保責任)があり、
瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、新築住宅を引き渡した工務店や宅建業者といった、
住宅事業者が無償で直さなければなりません。
しかし、倒産などにより、住宅事業者に瑕疵担保責任を履行できない事情が発生した場合は
瑕疵(欠陥)を直してもらえません。
そこで、住宅事業者にいかなるトラブルが発生したときにでも
瑕疵(欠陥)を直すことができるよう、資力を確保することが義務付けられました。
これを「住宅瑕疵保険履行法」といいます。
 
住宅瑕疵担保履行法とは・・・?
住宅瑕疵担保履行法とは、
瑕疵担保責任を履行するための資力を確保する手段として、
「瑕疵担保保証金の供託」か「瑕疵担保保険への加入」のいずれかを行います。
これは、住宅事業者に義務付けられていることなので、お施主様に必要な手続きはありません。
 
瑕疵担保保証金の供託とは・・・?
瑕疵担保保証金の供託とは、
瑕疵担保責任のある10年間、住宅事業者が法務局に現金や国債などを預けることです。
瑕疵担保責任を履行できない事情が発生した場合、
ここから瑕疵(欠陥)を直す費用を受け取ることができます。
 
瑕疵担保保険への加入とは・・・?

瑕疵担保保険への加入とは、
住宅の瑕疵(欠陥)直す費用をまかなうための保険で、住宅事業者が加入します。
加入先は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社で、
瑕疵担保保険に加入すると、工事中に専門の検査員による検査が行われます。

以上のように、住宅事業者には
「瑕疵担保保証金の供託」または「瑕疵担保保険への加入」の
どちらかの資力確保をする義務がありますが、
後者の「瑕疵担保保険」に加入されるケースがほとんどです。
 
(c)株式会社フォルム・デザイン研究所 当サイト上のデータを無断で転用することは、禁じられています。